民事信託
大阪・女性税理士の徒然なるブログにお越しくださり
有難うございます(^^)
今日は民事信託についてお勉強タイム✏️
民事信託って
聞きなれない方も多いかもしれないですが
かなり使える制度です!
以下に該当する方は
検討する価値ありです💡
・不動産を所有する人
→不動産の管理、有効活用、売却、承継のための信託
・会社の自社株を保有するオーナー社長
→事業承継のための株式信託
・毎年1歳年をとる人(とらん人いるのか?笑)
→認知症、高齢者のための財産管理、承継のための信託
・障害等で支援が必要な子供のご両親
→支援が必要な子供の親亡き後のための信託
信託は遺言や成年後見制度では対応できないことも
カバーできたりします🌟
民事信託
検討の価値ありですよーー(^^)♪
【本日の経営計画書唱和箇所】
・使命感
・支払手形を退治せよ(一倉定先生)
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