民事信託

大阪・女性税理士の徒然なるブログにお越しくださり

有難うございます(^^)

 

今日は民事信託についてお勉強タイム✏️

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民事信託って

聞きなれない方も多いかもしれないですが 

かなり使える制度です!

 

以下に該当する方は

検討する価値ありです💡

 

 

・不動産を所有する人

    →不動産の管理、有効活用、売却、承継のための信託

 

・会社の自社株を保有するオーナー社長

    →事業承継のための株式信託

 

・毎年1歳年をとる人(とらん人いるのか?笑)

    →認知症、高齢者のための財産管理、承継のための信託

 

・障害等で支援が必要な子供のご両親

    →支援が必要な子供の親亡き後のための信託

 

 

信託は遺言や成年後見制度では対応できないことも

カバーできたりします🌟

 

民事信託

検討の価値ありですよーー(^^)♪

 

 

【本日の経営計画書唱和箇所】

・使命感

・支払手形を退治せよ(一倉定先生) 

 

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