流行りの税務調査
大阪・女性税理士の徒然なるブログにお越しくださり
有難うございます(^^)
今日は笹岡先生の
資産税研修へーー
相続税申告依頼を受けたとき
ナーバスになる論点、、
いつもどおり
キレッキレの
笹岡先生トークを楽しみながら
4つの判例を確認しました
・手許現金とされる場合
・贈与とされる場合
・みなし贈与とされる場合
・不当利得返還請求権とされる場合
さて、今
税務調査で流行ってるのはどれでしょう?
・・普通、わからないですよね😅
答え
三つ目のみなし贈与!
なぜか??
・・徴税コストが安い!
なるほどーー🤔
いやいや、
理由はそれだけじゃないでしょうけどね😅
でも
税務署側の心理を考えると
なるほどなぁ、と思います
今、手掛けている
相続税の申告書も
十分にその辺も配慮しながら
仕上げます💪
【本日の経営計画書唱和箇所】
・使命感
・チェック(一倉定先生)
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