流行りの税務調査

大阪・女性税理士の徒然なるブログにお越しくださり

有難うございます(^^)

 

今日は笹岡先生の

資産税研修へーー

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相続税申告依頼を受けたとき

ナーバスになる論点、、

 

いつもどおり

キレッキレの

笹岡先生トークを楽しみながら

 

4つの判例を確認しました

 

・手許現金とされる場合

・贈与とされる場合

・みなし贈与とされる場合

・不当利得返還請求権とされる場合

 

さて、今

税務調査で流行ってるのはどれでしょう?

 

・・普通、わからないですよね😅

 

答え

三つ目のみなし贈与!

なぜか??

 

・・徴税コストが安い!

なるほどーー🤔

 

いやいや、

理由はそれだけじゃないでしょうけどね😅

 

でも

税務署側の心理を考えると

なるほどなぁ、と思います

 

今、手掛けている

相続税の申告書も

十分にその辺も配慮しながら

仕上げます💪

 

 

【本日の経営計画書唱和箇所】

・使命感

・チェック(一倉定先生)

  

 

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