税務職員に講義📞😲(抗議じゃないよ💨)

〜社員を幸せにしたい社長を応援する〜

大阪・女性税理士の徒然なるブログにお越しくださり

有難うございます(^^)

 

コロナで色々な特例措置がありますが

税務でもあります

 

有名なところでは

納税猶予だったり申告期限延長だったり

ってところでしょうか

 

ちょっとややこしい話ですが

消費税の届出の手続きって期限がうるさいのですが

 

コロナに限っては

届出期限に間に合わなくても

間に合ったようにする

 

といった特例があり

 

あ、これ使えるかも??

てか使いたい✨

 

というのがあり

適用できると思うけど

ずばりの回答がどこにもなく

 

念のため

税務署に

OK!という

お墨付きをもらってから

手続きをしよう✨✨

 

と思って

恥ずかしながら税務署に電話してみました🤙

 

電話にでた税務職員

あまりにレベルが低く😵

 

そんな特例あるんですか?

と言われる始末💦

 

こちらが特例について

みっちり教える羽目になる🙀

 

で結局

「法人四部門の担当官から明日電話します」

とな

 

最後に

「税理士さんですよね?」と確認された

 

バレバレだったか😆

 

で、翌日

「法人四部門でもちょっとわからないので

法人一部門から明日以降に電話します」

と電話入る

 

え!?なんだって👀

そんなオオゴトになったんかい💦

 

この特例4月には発表されてたので

税務署にはもう事例が積み重なってたと思ったのですが

やはりレアケースだったか🧐

 

で、その後

法人一部門から電話あり

「大丈夫だと思うので手続きしてみてください」

 

と言われる始末😱

 

いやいやいや、

手続きしてあかんって言われたら

お客様に迷惑かけるやないかい

 

まー、もしあかんかっても

こうすればいいという方法も

税務職員がこそっと言うてくれたのですが😐

 

ブログに載せるのはどうかと思う内容なので

興味ある方は

お問い合わせから聞いてください🙃

 

しかし

コロナ特例措置って

慌てて作られたので

誰も熟知してなくて困りますね💨

 

・・いや、考えようによっては

だからこそいいのかも🙄

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf

 

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