税務職員に講義📞😲(抗議じゃないよ💨)
〜社員を幸せにしたい社長を応援する〜
大阪・女性税理士の徒然なるブログにお越しくださり
有難うございます(^^)
コロナで色々な特例措置がありますが
税務でもあります
有名なところでは
納税猶予だったり申告期限延長だったり
ってところでしょうか
ちょっとややこしい話ですが
消費税の届出の手続きって期限がうるさいのですが
コロナに限っては
届出期限に間に合わなくても
間に合ったようにする
といった特例があり
あ、これ使えるかも??
てか使いたい✨
というのがあり
適用できると思うけど
ずばりの回答がどこにもなく
念のため
税務署に
OK!という
お墨付きをもらってから
手続きをしよう✨✨
と思って
恥ずかしながら税務署に電話してみました🤙
電話にでた税務職員
あまりにレベルが低く😵
そんな特例あるんですか?
と言われる始末💦
こちらが特例について
みっちり教える羽目になる🙀
で結局
「法人四部門の担当官から明日電話します」
とな
最後に
「税理士さんですよね?」と確認された
バレバレだったか😆
で、翌日
「法人四部門でもちょっとわからないので
法人一部門から明日以降に電話します」
と電話入る
え!?なんだって👀
そんなオオゴトになったんかい💦
この特例4月には発表されてたので
税務署にはもう事例が積み重なってたと思ったのですが
やはりレアケースだったか🧐
で、その後
法人一部門から電話あり
「大丈夫だと思うので手続きしてみてください」
と言われる始末😱
いやいやいや、
手続きしてあかんって言われたら
お客様に迷惑かけるやないかい
まー、もしあかんかっても
こうすればいいという方法も
税務職員がこそっと言うてくれたのですが😐
ブログに載せるのはどうかと思う内容なので
興味ある方は
お問い合わせから聞いてください🙃
しかし
コロナ特例措置って
慌てて作られたので
誰も熟知してなくて困りますね💨
・・いや、考えようによっては
だからこそいいのかも🙄
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-2.pdf
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